【営業時間】 9:15〜18:45 日曜日を定休日とさせていただきます。祝日は営業しております。
契約書の内容を見てみないとなんとも言えませんが 一般的に契約期間が切れたのをそのままにしておくと 契約が更新されたとみなされます。(法定更新) この場合は期限の定めの無い契約になってしまします。 上記の場合は、連帯保証人に文書(内容証明書)で請求 すると良いでしょう。 更新料と即時解約料(2か月分)は請求できるかどうか 分かりませんが入居者(賃借人)がお金が無く支払能力が 無いのなら連帯保証人に請求すべきです。 賃借人と同等の義務が生じます。 内容証明書を出しても支払わないのなら小額訴訟をやると 良いです。 請求金額が30万円以下なので早めにやると良いです。 裁判所を入れると大体支払ってくれます。 事はスムーズに運びます。 弁護士を頼まなくても簡易裁判所で親切に手続きを教えて くれます。