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海外在住者ですが 日本のマンションを買えますか?

私自身スイス国籍を取得し、日本の戸籍法により日本国籍を失いました。

18才の娘は日本・スイスの二重国籍です。
今回、故郷の札幌に小さなマンションを娘名義で買いたいと思っております。

私の仕事部屋兼日本での滞在用です。娘名義とは、やはり相続税の節約ですね。

年収1千万から1千500万ありますが、絵本作家ですので毎年異なるわけです。自己資金は500万くらいまでならいつでも自由になります。

さて、質問は日本では何才から不動産取得ができるのでしょうか?
また娘は日本のローンは利用できますか?

よろしくお願いします。



K.T. さん / スイス.
 

1.所有権を取得できる年齢制限ありません。

2.日本国籍を持たない人(外国人)又は二重国籍を
  持つ人日本の不動産を取得する制限、現行法上
  まったく問題ありません。

3.外国人が日本の不動産を取得して、登記申請を代
  理人に委任する場合の必要書類

 @ 在住証明書又は登録証明書(日本の住民票に
   変わるもの)但し、日本語に翻訳した「翻訳文」
   の添付が必要  1通
 A 登録申請委任状  1通

4.未成年者が取得する場合は、上記3,の他次の
  書類が必要です。
 @ 親権者の親権を証する書面(日本の戸籍謄本に
   変わるもの)  1通
 A 尚、上記3,登記申請用紙委任状の署名者
  (委任者)は、本人でなく、親権者となります。
                        以上

伊豆倉正隆 / 司法書士 

 


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