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平成26年8月度レポート(9/18) 営業部 原 琢
 
 先日、自宅のマンションで「ペットのあり方についての会合」なるものが開かれました。

 このマンションについては、もともと規約でペットの飼育は禁止されているのですが、昔から飼っている人も多く、ペットについては暗黙のルールみたいものが出来上がっていたようです。
 そのような状況なので、「ペット飼育可能」と思って中古で購入したという方も少なくありません。

 これまでは特に大きなトラブルもなかったのですが、数ヶ月前に過敏な「動物アレルギー」がある人が、マンションの一室を購入されて大きな問題になり会合まで開かれる事態になりました。

 会合では弁護士も同席され、様々な質疑応答が行われましたが、結論としては訴訟になった場合はペットを飼っている人が負けるとの事でした。

 その場では今後についての具体的な方針までは決まりませんでしたが、ペットを飼育している人からは、焦りと困惑の声が聞こえてきました。

 私個人としてはペットを飼っていませんし、アレルギーもないので人がペットを飼っている事についてもあまり気になりません。

 しかし、ペットに限らずマンションでのトラブルというのは、何がきっかけで起こるかわかりませんので、他人事と思わずにどの問題でも真剣に向き合っていきたいと思います。

*ちなみに「他人に迷惑を及ぼす動物を飼育することは禁止する」等のあいまいな規約は、原則として禁止規約として解釈すべきようです。あいまいだから良いだろうではなく、「あいまいだからダメ」という考え方をする必要があるようです。
 
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