管理費等の支払い義務について
管理費等は、区分所有法上、「規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」として、各区分所有者において支払い義務が生ずる。(7条1項)
マンションの管理規約及び集会決議の効力
区分所有法上は、管理規約及び集会決議は占有者にも効力が及ぶとしている。(46条2項)
しかし効力が及ぶのは「建物又はその敷地若しくは付属施設の使用法」についてであって(同上),管理費の費用負担など,管理に関する事項についての規約又は集会決議は,賃借人の占有者に対しては効力が及ぶと解されない。
ただ,当該占有者が管理組合と管理費等の費用負担について合意している場合は、請求できることは当然である。
●専有部分に関する水道料の請求について
上下水道の使用料金は,通常は自治体と各使用者との間の契約に基づくものである。
ただしマンションにおいては,マンション全体において使用される水道料を一活して管理組合が払い, 各区分所有者の分を管理組合が徴収する形態をとっている場合が多い。そしてその多くの場合, 管理規約において区分所有者に対し支払い義務を定めている。これについても, 占有者が管理組合と支払い義務について合意していない限り, 占有者に請求することが認められない。
★ 管理組合が小額訴訟もしくは支払い督促を申請しても 裁判所は受け付けてくれません。
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