ホーム 売買物件 売主代理物件 社員レポート 投資の鉄人 購入体験談 Q&A 会社概要 スタッフ リンク集

札幌不動産投資情報、札幌市の投資用中古マンション・アパート、収益物件はマンション投資の鉄人にお任せ。ワンルームからファミリータイプまで高利回り不動産情報が満載。アパート・マンション投資体験など不動産投資・収益専門サイトです。宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者など国家資格保有者が多数在籍しております。

マンション投資の鉄人
求む!売マンション大募集!
マンション購入ローン情報
マンション特別無料相談実施中!
電話:011-513-0007
フリーダイヤル:0120-015510(携帯可)
Eメール:[email protected]
〒064-0809
札幌市中央区南9条西4丁目1-12
中島公園ステーションプラザ
アクセスマップ→

【営業時間】 9:15〜18:45 日曜日を定休日とさせていただきます。祝日は営業しております。

 



マンションの占有者が水道光熱費を滞納したまま引越ししました。

私が所有する区分所有マンションの賃借人が暖房料、
水道料金5か月分合計68,300円を未払いのまま
退去しました。管組合から請求しても支払ってくれま
せん。
尚、管理組合と賃借人(占有者)の間では、支払いに関
しての書類は交わしておりません。

管理組合としまして小額訴訟もしくは支払い督促をする
考えですが、いかがなものでしょうか?



M.S. さん / 北海道旭川市.
 

管理費等の支払い義務について
 管理費等は、区分所有法上、「規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」として、各区分所有者において支払い義務が生ずる。(7条1項)

マンションの管理規約及び集会決議の効力
 区分所有法上は、管理規約及び集会決議は占有者にも効力が及ぶとしている。(46条2項)
 しかし効力が及ぶのは「建物又はその敷地若しくは付属施設の使用法」についてであって(同上),管理費の費用負担など,管理に関する事項についての規約又は集会決議は,賃借人の占有者に対しては効力が及ぶと解されない。
 ただ,当該占有者が管理組合と管理費等の費用負担について合意している場合は、請求できることは当然である。

●専有部分に関する水道料の請求について

上下水道の使用料金は,通常は自治体と各使用者との間の契約に基づくものである。
ただしマンションにおいては,マンション全体において使用される水道料を一活して管理組合が払い, 各区分所有者の分を管理組合が徴収する形態をとっている場合が多い。そしてその多くの場合, 管理規約において区分所有者に対し支払い義務を定めている。これについても, 占有者が管理組合と支払い義務について合意していない限り, 占有者に請求することが認められない。

★ 管理組合が小額訴訟もしくは支払い督促を申請しても 裁判所は受け付けてくれません。 

山崎 勇司 / マンション管理士 

 


投資用売買物件・収益物件の検索へ
売買物件リクエスト
資料請求・お問い合わせ
売買契約の流れ
アクセス数:
5580689

株式会社アパマンPLAZA
〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1−12
TEL:011-513-0007 FAX:011-513-7778
フリーダイヤル:0120-015510(携帯可)
[email protected]

国家資格名 人数
宅地建物取引士 10名
マンション管理士 5名
管理業務主任者 5名
 

採用情報 ただいま当社では新規に社員を募集しております。


アパマンプラザ札幌賃貸プラザマンション投資の鉄人札幌不動産管理プラザ札幌マンスリーマンションプラザ札幌賃貸アパートマンション情報札幌家具付きマンションAvenue札幌マンション学生賃貸square札幌中古マンションnet札幌インテリア