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Y.Yさんが所有するマンションの管理規約が、標準管理規約に準じて設定しているのであれば、理事長を代理する権限はないと思います。 役員は、一定の任命行為と就任承諾行為の合致によって就任します。 区分所有者である会社が売却された場合は、その時点で、組合員としての資格が消滅します。同時に就任していた組合役員の地位から離脱します。 換言すれば、譲渡した会社と、譲受した会社は、人格的に相違するわけであり、その時点で、譲渡した会社の役員は、副理事長の役職を当然に離脱します。 従って、半年前に譲受した会社の代表者は、特別の任命、就任行為なくして副理事長としての権限はないのです。 このようになると理事長、副理事長不在で総会が開かれることになりますので他の理事が総会の司会をして「副理事長不在の件、理事長欠席の件」を説明してら、総会において、議長を選任するのがよいでしょう。