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ベランダは、その構造上、各専有部分に附属しているので、建物の構造によっては、専有部分の一部に属する場合もあると思われる(広島地裁判例)。 しかし一般的にはベランダは非常時の避難路としての役割を有している場合がほとんどであることから、法定共用部分と解するほうが相当である。(最高裁判例) ベランダを法定共用部分と解すると、各区分所有者は、専有部分に附属するベランダについてそれぞれ専用使用権を有すると解される。