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札幌消防局 予防部指導課より 営業部 宅地建物取引主任者 尾元隆博
 

 歌舞伎町雑居ビル火災が起きてから法律が変わっていますが、今後どのように変わり、また、マンションにはどのように影響するか調べました。


 平成14年の4月に、昭和49年以来、実に28年振りとなる消防法の大改正が行われ、その一部が平成14年の10月25日から施行され、全面的な施行は平成15年の10月1日からとなっております。

  主な改正内容については、消防職員が行う立入検査の時間制限が廃止されるなど、消防職員等の権限の一部が強化された他、雑居ビルなどの不特定多数の者が利用する一定の防火対象物は、1年に1回、専門的な知識を有する者によって、防火管理者の選任や消防計画の届出など建物全般にわたり点検を行わせ、その結果を消防署長に報告しなければならないという「防火対象物定期点検報告制度」が新たに創設されました。

  このうち、マンションに関する事項としては、管理について権限が分かれていて「共同防火管理」が必要となる防火対象物については、消防計画の中にそれぞれの管理権限の範囲を明確化するとともに、共同防火管理協議会の代表者は、所有権を有する者などの主要な者とするように明確化されたことが、該当することになります。

 今年の7月には、防火管理者講習会にて自宅のマンションの防火管理者になる予定ですのでもっと詳しいことを学んで分かると思います。

  今後、築年数の経ってきている分譲マンション・管理組合などの様々な問題などは、色々な知識を駆使してやっと解決できるように思います。

 
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