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相続対策と不動産投資 (2012/11) 営業部 尾元隆博
 
 現在の相続税を調べましたら、
【基礎控除】
定額部分                  5,000万円
比例部分(1人に付)            1,000万円

例えば、夫婦+子供2人で、親の1人が亡くなると
定額部分                  5,000万円
比例部分(1人に付) 1,000万円×3人=3,000万円
基礎控除額                 8,000万円

★資産が、5,000万円〜7,000万円あっても相続税はかかりません。


しかし、平成27年1月1日以降の基礎控除引き下げ案が
適用すると、
【案の基礎控除】
定額部分                  3,000万円
比例部分(1人に付)              600万円

例えば、夫婦+子供2人で、親の1人が亡くなると
定額部分                  3,000万円
比例部分(1人に付)   600万円×3人=1,800万円
基礎控除額                 4,800万円

★資産が、5,000万円〜7,000万円あると相続税がかかることになります。


まずは、
@現在の資産(持家は、土地・建物の評価である程度わかります。株・証券・預金。生命保険の降りる金額などチェック。)がどれくらいあるか書き出すこと。

次に
A今の相続税対策で持っていた方がいいのか、生前贈与で先に渡すのかを考えとくといいです。

B法律の改正に応じて直前にできることもありますので、何事も準備が必要です。

* 生前贈与ですが、ある一定の条件があれば贈与税がかからず、相続時に再度、計算される制度があります。
  相続時精算課税制度を使うと、2,500万円までが非課税となりますので、この制度を上手く利用するのも手です。

★ 事前に相続時精算課税制度を使い 2,500万円までの金額を子供に渡し、そのお金を不動産投資として運用する方法もあります。

★ 相続を3代するとお金も不動産も残らない日本ですが、事前に税金対策を考えておけば老後、亡くなってからもお金が残ると思います。
 
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