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12月期レポート 営業部 石黒 修司
 
 2020年6月に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。これは、良好な居住環境の確保を図るため、新たにサブリース業者と賃貸住宅所有者との間の賃貸借契約の適正化のための規制措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けることで、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るための法律です。
 サブリース業者に関する部分は、2020年12月に施行されましたが、賃貸管理業者に関する部分は、今年の6月に施行されます。今まで、国土交通大臣への賃貸住宅管理業社の登録は任意でしたが、200戸以上管理している業者については、登録が義務づけられます。また、業務における義務づけとして、「業務管理者の配置」、「管理受託契約締結前における重要事項の説明」、「財産の分別管理」、「定期報告」をする事が定められました。
 施行後1年間は、猶予期間になるようですが、今まで登録していなかった業者の中で、悪徳な管理業者がなくなる事になればよいと思います。
 また、「業務管理者」は、「賃貸不動産経営管理士」が望ましいとされていますが、暫定措置として「宅地建物取引士」で管理業務を6年以上している者もできる予定です。詳細は、これから国土交通省で省令やガイドラインを定めると思いますが、これからの動向を注視していきたいと思います。
 
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